土地に関する登記
建物を新たに登記簿に登録したり、既にある登記簿内の所在・種類・構造・床面積などを変更・更正したりする作業を行います。
このような場合に土地に関する登記業務を行います
- 土地を払い下げた場合
- 新たに土地の表示が必要な場合
- 1つの土地を複数に分割したい場合
- 相続に備えて土地を分割し、紛争を回避したい場合
- 土地の一部について売買を考えている場合
- 相続等で複数の土地を1つにまとめたい場合
- 隣接する複数の土地を管理上1つにまとめたい場合
土地表題登記
土地表題登記業務は、土地を払い下げた場合や新たに土地の表示が必要な場合に行います。
今まで地番が無かった土地に対し、登記簿が初めて作成されます。土地が所有者のものとなってから1ヶ月以内に申請する義務があります。
土地分筆登記
土地分筆登記業務は、1つの土地を複数に分割したい場合や相続に備えて土地を分割し、紛争を回避したい場合、土地の一部について売買を考えている場合に行います。
1つの土地を新たに複数の土地にわけるための登記業務です。
土地合筆登記
土地合筆登記業務は、土地を相続して複数の土地を1つにまとめたい場合や、隣接する複数の土地を管理上1つにまとめたい場合に行います。
その他の土地登記業務
土地地積更正登記
登記簿上の土地の面積が実測と異なる場合に行います。正確な面積の算出には、土地境界確定などの作業が必要となるため、境界確定測量を行うことが前提となります。
土地地目変更登記
登記簿に記載されている地目(用途)を変更する場合、または登記地目と現況が異なる場合に行う登記です。
登記地目を畑から宅地に変更する場合などが、これにあたります。
建物に関する登記
建物を新たに登記簿に登録したり、既にある登記簿内の所在・種類・構造・床面積などを変更・更正したりする作業を行います。
このような場合に建物登記業務を行います
- 建物を新築した場合
- 建売住宅を購入した場合
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 建物を増改築した場合
- 建物を取り壊した場合
- 天災等で建物が消失してしまった場合
建物表題登記
建物表題登記業務は、建物を新築した場合や建売住宅を購入した場合に行います。
今まで無かった不動産の登記簿が初めて作成されます。家を建ててから1ヶ月以内に申請する義務があります。
家を建ててから登記を行っていなかった場合でも登記が必要となります。
建物表題変更登記
建物表題変更登記業務は、建物を増改築した場合や居宅から居宅兼店舗へなど用途を変更した場合、
その他、建物の屋根の材質を変更した場合などに行います。
登記簿内に記載されている所在・種類・構造・床面積などの情報に対して、建物の現況に相違が発生した場合に、登記簿内の情報を変更します。
建物滅失登記
建物滅失登記業務は、建物を取り壊した場合や天災(地震・火災)等で建物が消失してしまった場合に行い、対象となる建物の登記事項を抹消します。
滅失の日から1ヶ月以内に申請する義務があり、申請を怠ると、既に建物が存在していないにもかかわらず固定資産税が継続して課税しつづける場合があります。
その他の建物登記業務
建物分割・合併登記
附属建物とともに登記された、登記上一戸の建物を複数戸の建物に分割して登記する場合や、逆に登記上複数戸の建物を附属建物とし一戸の建物として登記する場合に行います。
区分建物表題登記
マンションを新築した場合や2世帯住宅を建築した場合などに行います。建物の完成から1ヶ月以内に行う義務があります。
建物区分登記
賃貸マンションの各部屋それぞれを独立した建物として分譲したい場合などに行います。
1棟の建物として登記されている内容をそれぞれ独立した建物として登記します。
測量・その他業務
こんな場合に測量業務を行います
- 新しく塀を設置するため、隣との境界をはっきりさせたい場合
- 土地の売買や相続のため、土地の正確な面積を知りたい場合
- 建物の設計や許認可申請のため、現況測量図が必要な場合
- 土地のおおよその寸法・面積を知りたい場合
土地境界確定測量
土地境界確定測量業務は、隣接する土地との境界をはっきりさせたい場合や土地の売買や相続のために土地の正確な面積を知りたい場合に行います。
相続や売買契約、建築計画や紛争の防止など、様々な目的で実施されます。
測量対象地の全ての境界を確定させるための測量を境界確定測量といい、境界確定後の図面を境界確定測量図といいます。
現況測量
現況測量業務は、建物の設計や許認可申請のために現況測量図が必要な場合や土地のおおよその寸法・面積を知りたい場合に行います。
測量観測日時点での土地の状況を図面化させるための測量。
一般的には、測量対象地の既存境界標(もしくはブロック塀、万年塀、擁壁等)、建物位置等を測量し図面化したものが現況測量図です。
その他の業務
高低測量
建物の建築設計などにあたって、敷地の高低差を調べたい場合などに行います。
傾斜地に建築したり、擁壁等の構造物を設置する場合に必要な測量です。
真北測量
建物の建築設計などにあたって、日影の計算が必要な場合に行います。
太陽を直接観測するため天候に左右され、早期の納品が難しい場合があります。
越境物調査
越境とは確認した境界線に建物、ブロック塀、植木等がまたがっている状況を言います。その対象物を測量して図面上明記する作業を行います。
筆界特定手続の申請代理業務
筆界特定制度とは、土地所有者の申請に基づき筆界特定登記官が専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における筆界の位置を特定する制度です。
ADR(裁判外紛争解決手続)の申請代理業務
土地家屋調査士会の境界問題相談センターを利用し、隣接地との境界トラブルの解決を目指します。